消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日に火災警報器の
設置が義務付けられています。既存住宅についても、各市区町村の条例によって
平成23年までの間に順次義務付けの施行が予定されています。
まだ設置していないご家庭では、ぜひ早めに取り付けてください。
住宅用火災警報器は、火災による煙又は熱を感知し、警報音又は音声により
火災の発生を知らせることで逃げ遅れを防ぎます。
すでに、警報器の設置が義務付けられているアメリカでは住宅火災による
死者が約半減するなどの大きな効果が見られています。
煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」がありますが、消防法令で設置
が義務付けられる場所(寝室など)には「煙式」を設置することになっています。
ただし、台所などの煙の発生しやすい場所へ、警報器を設置される時は、
警報器の誤作動防止のため「熱式」の設置をおすすめします。
設置が義務付けられています。既存住宅についても、各市区町村の条例によって
平成23年までの間に順次義務付けの施行が予定されています。
まだ設置していないご家庭では、ぜひ早めに取り付けてください。
住宅用火災警報器は、火災による煙又は熱を感知し、警報音又は音声により
火災の発生を知らせることで逃げ遅れを防ぎます。
すでに、警報器の設置が義務付けられているアメリカでは住宅火災による
死者が約半減するなどの大きな効果が見られています。
煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」がありますが、消防法令で設置
が義務付けられる場所(寝室など)には「煙式」を設置することになっています。
ただし、台所などの煙の発生しやすい場所へ、警報器を設置される時は、
警報器の誤作動防止のため「熱式」の設置をおすすめします。
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■ 背景「多くの死者を出している住宅火災」
住宅火災による死者数は平成17年度には全国で約1100人に達する見通し
となるなど、近年高齢者を中心に増加傾向にあり大きな社会問題のひとつと
なっています。
■ 効果
住宅火災における住宅用火災警報器の設置の有無による死者数の比較では、
設置されていない場合に比べ、設置されていた場合の死者数は約3分の1と
なっています。
■設置場所
・寝室
・寝室が2階以上にあるなどの場合には階段
・3階建て以上の住宅の場合にはその都度定められた箇所
詳しくは、最寄りの消防本部、消防署などで確認してください。
いつまでにつければいいのかは、新しく住宅を建てる場合と、既存住宅の場合
で異なります。
●「新築住宅の場合」平成18年6月1日から適用されます
●「既存住宅の場合」お住まいの市町村の火災予防条例で定めた日から
一般のホームセンター、家電量販店、消防設備取扱事業所などで購入すること
ができますが、購入にあたっては、日本消防検定協会の「NSマーク」の
ついた商品を選ぶことをおすすめします。
【注意】
消防設備の業者や消防署の職員などを装った悪質訪問販売業者があなたの家を
訪れる可能性があります(独居老人などをねらった事例が発生しています)。
消防署の職員などが訪問販売を行うことはありません。
特に「今すぐ契約をしないと、法令違反になります!」などと、契約を急がせる
業者には注意してください。
万が一契約してしまった場合、住宅用火災警報器は「クーリングオフ」の対象
となりますので、あわてずに消費生活センターなどに相談してください。
住宅火災による死者数は平成17年度には全国で約1100人に達する見通し
となるなど、近年高齢者を中心に増加傾向にあり大きな社会問題のひとつと
なっています。
■ 効果
住宅火災における住宅用火災警報器の設置の有無による死者数の比較では、
設置されていない場合に比べ、設置されていた場合の死者数は約3分の1と
なっています。
■設置場所
・寝室
・寝室が2階以上にあるなどの場合には階段
・3階建て以上の住宅の場合にはその都度定められた箇所
詳しくは、最寄りの消防本部、消防署などで確認してください。
いつまでにつければいいのかは、新しく住宅を建てる場合と、既存住宅の場合
で異なります。
●「新築住宅の場合」平成18年6月1日から適用されます
●「既存住宅の場合」お住まいの市町村の火災予防条例で定めた日から
一般のホームセンター、家電量販店、消防設備取扱事業所などで購入すること
ができますが、購入にあたっては、日本消防検定協会の「NSマーク」の
ついた商品を選ぶことをおすすめします。
【注意】
消防設備の業者や消防署の職員などを装った悪質訪問販売業者があなたの家を
訪れる可能性があります(独居老人などをねらった事例が発生しています)。
消防署の職員などが訪問販売を行うことはありません。
特に「今すぐ契約をしないと、法令違反になります!」などと、契約を急がせる
業者には注意してください。
万が一契約してしまった場合、住宅用火災警報器は「クーリングオフ」の対象
となりますので、あわてずに消費生活センターなどに相談してください。
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